12.国際特許出願(PCT出願)
国際的にみても重要な発明です。日本に特許出願しますが、近い将来、世界的規模で多くの国に出願する必要があると考えています。何か良い方法があるでしょうか。
 
  特許協力条約に基づく国際出願(以下PCT出願といいます)をするのが良いと思います。
      特許法は国毎に制度が異なっており、それぞれ固有の手続を定めており、パリ条約に基づく優先権を主張して多くの国に出願することは、1年以内という時間的制約もあり、手続が大変で費用も嵩みます。PCT出願は国毎に異なる出願手続を共通化しており、1つの出願により、全ての加盟国に出願することができ、出願人の負担を大幅に低減します。
  PCT出願は、日本語により必要書類を作成し、日本国特許庁を受理官庁としてPCT加盟国の全指定によりPCT出願をすることができます。出願から30ケ月以内に、特許を取得したい国に明細書、特許請求の範囲、図面及び要約書の翻訳を提出する移行手続をしますと、移行した国毎に、実体審査が行われ、許可可能であれば、登録されます。国際出願から指定国に移行するまでを国際段階といい、指定国に移行した後を国内段階といいます。
  国際段階では先行技術の調査が行われ、国際調査レポートが送られてきますので、その結果から特許性の有無がある程度分かり、指定国を決めて国内段階に移行すべきか否かの判断ができます。
  また国内段階への移行は出願から30ケ月以内でよいため、その間に、国内段階に移行して特許を取得すべきか否かにつき、充分に判断する時間的な余裕もあります。もし、国内段階に移行するまでに、特許を取得する重要性がなくなったような場合には、国内段階に移行しないこととし、これによって翻訳に伴う高額な費用を節減することができます。
  最近は、PCT出願が国際的に増加傾向にあり、特に、韓国や中国の伸び率が著しい傾向にあります。WIPO(世界知的所有権機関)の発表によりますと、2007年にPCT出願の最も多い国は、米国、続いて日本、ドイツと続きます。以下、韓国、フランス、イギリス、中国、オランダ、スイス、スウェーデンとなります。米国がPCT出願のトップにあるのは、もともとPCT出願が米国の思惑で成立した条約といえるからです。米国においては、国際的に特許出願する際に、先行技術の調査に相当な時間と費用を掛けていた背景があり、この問題を解消するため、国際的に機関による調査を可能とし、また出願手続が1回で済む国際条約の締結を目指したものです。PCT出願のメリットを一番受けているのは米国であり、このため米国からの外国への出願は殆どPCT出願のようです。
  日本でのPCT出願の利用は、もっぱら費用節減効果が主なものです。PCT出願は国内段階に移行するまでに、30ケ月の期間がありますので、その間に重要でなくなったら、国内段階に移行しなければよく、無駄な出費を回避できます。そこで、出願時に、外国で特許を取得すべきかどうか曖昧なものは、とりあえずPCT出願をして様子を見ましょうということになります。
  しかし、これは余裕のある大企業の話です。個人や中小企業から見ますと、とりあえずPCT出願し、30ケ月の間、外国で特許を取得すべきか否かの様子見ができることは大変なメリットです。国際調査報告も貴重な資料です。出願時に調査はしていますが、万全ではなく、国際調査報告により、許可可能であることが判明した場合、この調査結果は移行した指定国でも審査の基礎資料となりますので、移行時にどの請求項が許可可能かが判明しており、国内段階に移行した際の審査手続に無駄がなく、権利の取得が保証される可能性が高いというメリットがあります。
  あるケースで日本国特許庁を受理官庁としてPCT出願し、国際調査報告により請求項1は引例から進歩性がないが、請求項2は該当する引例なしとの調査結果を受けました。これにより請求項1に請求項2を加える補正をすれば、許可可能であることが分かりました。そこで、米国、日本、中国に移行手続を行い、国際調査報告とほぼ同じ内容の庁指令に対し、請求項1に請求項2を加える補正で対応し、特許を取得することができました。
  また、他のケースでは、国際調査報告により同じ発明の存在が分かり、国内段階への移行を日本のみに絞って限定した内容で権利を取得し、日本以外の指定国に移行することを止め、無駄な費用の出費を抑えることができました。
   
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