3.弁理士と出願
特許事務所に出願手続をお願いしたいと思いますが、どうしたら良いでしょうか。
 
  弁理士は発明の生み親である発明者からの依頼を受け、代理人として生まれた発明を特許出願し、一人前の特許権に育て世の中に送り出していく役目を果たします。
      特許出願をするためには、まず発明者から文書や口頭により発明の説明を受け、生み出された発明の内容を充分理解します。次に同じ発明や近い発明がないか調査します。これを特許調査といいます。
 わが国は、同じ発明であっても先に出願された発明のみが特許となる先願主義を採用していますので、発明をしたら早急に出願する必要があります。また、出願前に第三者に知られた発明は、例え発明者自身が話したとしても、特許とはなりませんので、第三者に話してはなりません。
  特許調査により同じ発明や非常に近い発明が見つかった場合、特許出願しても特許にはなりませんので、調査結果を説明し、出願はしないことになります。特許出願には相当額の費用がかかります。特許調査をしないで出願しますと、これが無駄になりますので、必ず調査をします。
  調査で同じ発明や非常に近い発明が発見されなければ、特許出願の準備を開始します。通常、依頼を受けてから1ケ月程度の期間を目安に特許出願に必要な願書、特許請求の範囲、明細書、図面、要約書を作成し、発明者に内容を確認していただきます。
  出願書類の準備が完了しますと特許庁に出願します。現在、特許庁とのやりとりはオンラインとなっています。特許出願しますと出願番号が通知されます。出願番号は特許権を取得するまで出願を特定する名前に相当します。
  特許出願を代理する場合、代理内容を出願人の方にご理解していたたくため「報酬説明書(特許)」の提出をお願いしています。報酬説明書(特許)には特許出願から特許権を取得するまでに必要な費用の内容が詳細に記載されており、出願人として負担する費用がどのようなものかが分かります。
   
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