10.実用新案登録出願と特許出願の相違
新しい方法を考えています。実用新案登録出願できるでしょうか。
方法は実用新案登録出願をすることができません。実用新案登録出願は物品の形状、構造又は組合せに係る考案を保護対象としており、ここに方法は入りません。
方法そのものは実用新案登録出願できませんので、その方法で使用する装置や機器について新しく有用なアイデアがありましたら、これを実用新案登録出願することで、方法について実質的に権利を取得したと同じ結果を得ることも可能です。
また実用新案登録出願には必ず図面を必要としますが、方法は図面を必要としない場合もあり、この辺も方法を保護対象としての考案に含めていない理由です。
なお、実用新案制度をとっている国は、日本以外にドイツ、中国、台湾などがありますが、いずれも無審査による保護制度となっています。
また、米国には実用新案制度はありませんが、仮出願制度というものあります。米国は出願日ではなく、発明日が最も早い出願人に特許権を付与する世界で唯一の発明日主義の国です。発明日を特定するため、非常に特殊な仕組みを持っています。発明日を決める手続(Interference)は費用と時間がかかりますので、現在、先願主義への改正を進めています。
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