10.実用新案登録出願と特許出願の相違
簡単なアイデアですが、利用価値は高いと思います。実用新案登録出願したいのですが、特許出願との違いは何でしょうか。
 
  安くて早いというメリットと、権利が確定していないというデメリットがあります。
      実用新案登録出願は新規性や進歩性といった実体審査を経ることなく、所謂無審査で登録されます。このため出願時に1〜3年分の登録料を納付します。特許出願が出願審査請求により実体審査を経て登録される点と相違します。このため実用新案登録出願は出願から登録までの期間が通常であれば約3ケ月と短く、早期に製品化する場合や製品のライフサイクルが短いような場合に極めて有効です。
  実用新案権は設定登録により発生し、権利の存続期間は出願から10年で終了します。特許権の実際の存続期間が約10年という統計結果からみましても、充分な権利期間といえます。
  年金額は請求項の数により変わりますが、例えば請求項の数を5としますと次のようになります。
 1〜3年     7,800円(一括納付)
 4〜6年     7,600円/年
7〜9年    22,600円/年
 特許権に比べるとずいぶん割安になります。
 実用新案権は実体審査を経ずに登録される権利であるため、権利行使をする前に、実用新案登録技術評価書を提示して警告することが義務付けられています。実用新案登録技術評価書は特許庁長官に対し新規性、進歩性、先後願関係について実態審査と同じ評価を求めます。従って、もし、実用新案登録評価書で新規性や進歩性を欠くという評価が出た場合は、権利行使は控えることになります。これを回避するため、出願にあたっては、充分な先行技術の調査を行い、その結果を踏まえた上で、出願をすることになります。
 実用新案登録出願を代理する場合にも、代理内容を出願人の方にご理解していたたくため「報酬説明書(実用新案)」の提出をお願いしています。報酬説明書(実用新案)には実用新案登録出願から実用新案権を取得するまでに必要な費用の内容が詳細に記載されており、出願人として負担する費用がどのようなものかが分かります。
   
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