6.審査請求
出願しただけでは審査されないと聞きましたが、どういうことでしょうか。
出願審査請求のあった特許出願だけが審査されます。審査請求は、出願から3年以内にできます。
しかし、出願から3年以内に審査請求のない出願は取り下げられたものとみなされ、特許を取得することができませんので、注意が必要です。
出願審査請求には審査費用(印紙)を納付しなければなりません。印紙代は
168,600円+(請求項の数×4,000円)
と高額です。
このような高額な費用は中小企業や個人発明家にとっては大きな負担となります。そこで、個人発明家には費用の減免制度を設けていますが、生活保護者を対象としたものです。中小規模の企業に対しましては減額制度がありますが、手続が煩雑です。
これに対し米国特許法は、個人及び従業員500人未満の企業(small entity)について、
費用は全て半額
としています。そのための手続も簡単な申請で済みます。米国特許庁は個人や中小規模企業のスモールビジネスにも強い関心を示しています。
米国と同じ優遇措置をとるべきとの主張もありますが、日本には実用新案制度があり、必要以上の優遇措置は個人及び中小企業の底力を逆に損なうとの主張もあります。
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