11.商標の出願
3代続く病院を経営しています。施設の改修に伴い新しい名前を考えています。病院の名称を商標登録することができるでしょうか。
 
  病院の名前は所謂サービスマークとして商標登録することができます。
      商標は、かつては商品につけるものしか認められませんでしたが、現在は、サービス(役務)に付けられた表示やマークも商標として登録することができます。商標登録出願は商品及び役務の区分を指定しますが、その中の44類に医療があります。
  医療機関の商標登録を見てみますと、件数は多くはありませんが、○○医院、○○クリニック、○○内科、○○デンティストといった登録例が見られ、その多くは病院名とマーク(図形)を組み合わせたものです。
  商標とは、商品又はサービスの取引において、自己の商品又はサービスを他の同種の商品又はサービスから識別するために、自己の提供する商品又はサービスについて使用する標識です。
  商標登録を受けますと、全国的に効力の及ぶ商標権が付与され、権利者は指定商品又は指定サービスについて登録商標を独占的に使用することができます。他人が登録商標と同一又は類似の範囲内で登録商標を使用すると権利侵害となり、差止め、損害賠償請求などの請求をすることができます。
  商標登録を受けるためには法令で規定された書類を特許庁に出願します。商標登録出願があったときは、出願の内容が公開されます。特許庁の審査官は、出願された商標が登録すべき要件を満たしているか否か審査し、満たしている場合には登録査定します。登録査定に対し登録料を納めると商標権が発生します。商標権の存続期間は設定登録から10年です。商標権は更新ができますので、永久権として維持することもできます。
  商標を出願する前には、先行商標の調査を行います。出願しようとする商標と同一又は類似する商標が、同一又は類似の商品又はサービスについて既に他人に出願され、又は登録になっている場合には、登録にならないこともあるからです。
  医療機関の場合、先生の姓や地名に病院、医院、クリニックなどを組み合わせた商標が多いと思われます。しかし、このような商標は「ありふれた氏または名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標」に該当するとして拒絶される可能性が高いため、デザインされた図形やマークと組み合わせた商標を出願することをお勧めします。
  商標登録出願を代理する場合にも、代理内容を出願人の方にご理解していたたくため「報酬説明書(商標)」の提出をお願いしています。報酬説明書(商標)には商標登録出願から商標権を取得するまでに必要な費用の内容が詳細に記載されており、出願人として負担する費用がどのようなものかが分かります。また、商標に関する業務は、弊所の協力事務所である小田・齊藤国際特許事務所の弁理士小田治親先生が代理人となります。
   
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