10.意匠の出願

技術的な改良ではないのですが、使い易く清潔感を出すためデザインに工夫をしてみました。評判が良いので製品化を考えていますが、いかかでしょうか。
 
  従来品に比べますと、医療現場での使い勝手がよく、見栄えの良いものに仕上がっていると思われます。製品化に先立ち、意匠登録出願をすることをお勧めします。
      意匠登録出願は物品の形状、模様、色彩、これらの結合であって、目で見て美感を生じさせる創作、いわゆるデザインされた物品を保護します。
  意匠登録出願しますと、審査手続を経て設定登録され、意匠権が発生します。意匠権の存続期間は設定登録の日から15年をもって終了します。
  ご質問の商品を製品化しますと、デザイン的に優れていますので、大きな反響を呼ぶかもしれません。そうしますと、必ず模倣品が出てきますので、これを防ぐために意匠権を確立しておきます。意匠権は登録意匠のみならず、その類似範囲まで権利が及びます。別のメーカーが特徴を残しながらデザインを少し変えて模倣品を出してきましても、登録意匠に類似していれば、権利行使ができます。
  意匠登録を受けるには出願から1〜2年程度かかります。しかしデッドコピーであれば不正競争防止法により模倣品を排除できます。つまり、意匠権が成立するまでは、製品化から3年以内を要件とする不正競争防止法で対応し、その間に意匠権が発生しますので、続いて意匠権で対応することができます。
  意匠登録出願を代理する場合にも、代理内容を出願人の方にご理解していたたくため「報酬説明書(意匠)」の提出をお願いしています。報酬説明書(意匠)には意匠出願から意匠権を取得するまでに必要な費用の内容が詳細に記載されており、出願人として負担する費用がどのようなものかが分かります。
   
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