6. 実体審査と特許権
審査請求するとどうなるのでしょうか。
審査請求を行いますと、特許庁の審査官によって審査が行われます。審査は審査請求から概ね2年以内に行われていますが、技術分野によってはそれより短い場合もあれば、長い場合もあります。
審査官は、出願された発明が特許されるべきものか否かを判断します。これを特許要件といいます。特許要件は、産業上利用できるか、新規か、進歩性があるか、同一発明の先願か、公序良俗に反しないか、明細書の記載は規定どうりか、といった点を審査します。
審査官が拒絶理由を発見した場合は、拒絶理由通知書を送付してきます。拒絶理由通知書に対しては、意見書で反論し、補正書で必要な補正をして拒絶理由の解消を図ります。
意見書や補正書を提出しても拒絶理由が解消されないと判断した場合、審査官は拒絶査定をします。拒絶査定に対しましては不服審判を請求できます。
審査官が拒絶理由を発見しなかった場合、また、意見書や補正書によって拒絶理由が解消した場合は特許査定となります。特許査定がありましたら、期限内に特許料を納付しますと、特許登録され、特許公報が発行され、特許証が送られてきます。特許権は設定登録で発生し、存続期間は出願から20年で終了します。
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