知財相談コーナー
1.特許の出願
新しい手術方法を考えております。手術方法について特許をとることができるのでしょうか。
 
  基本的にQ4の治療方法と同じです。人間を手術する方法は、医療行為であり、産業上利用することのできる発明に該当しないとしており、手術方法は特許を取得することができません。
      この人間を手術する方法には、外科的手術方法、採血方法などが含まれます。また、手術のための麻酔方法も手術と密接不可分ですので、人間を手術する方法に含まれます。
  しかし、先生の考えている手術方法に、何か新しい医療機器を必要とするのであれば、医療機器につき特許をとることができ、もし、その医療機器がなければその手術方法が実施できないようであれば、医療機器の特許を取得することで、実質的に手術方法の特許を取得したと同じ結果が得られます。
  また医療機器の特許出願の中に、医療機器を使用した新しい手術方法を実施例として詳細に記載しておけば、出願公開された際に、先生の考えた新しい手術方法を世の中に公開し、医療分野の発展に寄与することができるという論文発表的な側面もあります。
  これに対し動物を対象に手術をする方法は、動物は法律的には物にしかすぎませんので、医療行為に該当せず、特許を取得することができます。だたし、人間が対象に含まれないことを明らかにすることが必要です。
  米国においては、手術、治療又は診断方法は特許として認められています。ただし、医師が医療行為として特許を実施しても権利侵害にはなりません。
  ヨーロッパ特許法(EPC)は医療行為は特許の対象としていませんので、手術方法は特許をとることができません。
   
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