知財相談コーナー
1.特許の出願
特許出願したいと思いますが、どうしたらよいでしょうか。
 
  いかに優れた発明であっても、特許出願しなければ特許権を取得することができません。特許出願は特許法の規定にしたがって願書、特許請求の範囲、明細書、図面及び要約からなる書類を特許庁に提出します。
      この特許出願に係る書類を依頼を受けて作成し代理人として特許庁にオンライン出願するのが我々弁理士の最初の仕事です。
  特許出願しますと、特許庁から出願番号が通知されます。これは人に例えると名前に相当します。
  発明を生み出すのは個人である発明者です。生まれたばかりの発明は赤ちゃんに相当します。生まれた発明を特許権という一人前の大人に育てるためには、まず特許出願しなければなりません。我々弁理士は生みの親である発明者からの依頼を受け、発明者の代理人として生まれた発明を一人前の特許権に育て世の中に送り出していく役目を果たします。私どもの所属する弁理士会に「生まれる発明、育てる弁理士」という標語があります。発明を擬人化して捕らえることは、生みの親である発明者から見てとても分かりやすいと思います。
  特許出願は、出生届けのようなものです。出生届の表紙に相当する願書には、生みの親である発明者が誰であるか、特許権を取得しようとする者となる出願人は誰であるか、発明を育てる代理人弁理士は誰であるかを記載します。生まれた発明は特許出願しなくとも、第三者に譲ることができます。企業では発明者が生み出した発明は職務発明として会社に譲渡され、会社が出願人となります。これは発明をしますと、それだけで「特許を受ける権利」というものが発生します。この権利は当事者間の合意(契約)により出願前でも譲渡することができますから、発明をしたことで既に価値を生じています。個人の方の発明は、発明者と出願人は同一です。
  特許請求の範囲には、生まれた発明がどのような内容の権利かを記載します。権利の内容を決めるため最も重要な書類です。明細書には、生まれた発明が第三者に充分に理解できるように、発明の内容を図面を使用して詳細に説明します。明細書を読みますと、発明ができるまでのいきさつ、発明が解決しようとしている課題、発明がどのように有効であるかの効果、実際に発明を実施する場合の具体例が記載されています。全部を読むのは大変ですので、簡単にどのような発明か知りたい場合は要約書が役立ちます。
   
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